医療相談室
主に病院において『疾病を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』ための専門職です。
医療相談室|精神障害者通院医療費|減額認定証|70歳以上の方の医療費制度
高額療養費制|人工透析を受けられる方へ|介護保険|身体障害者手帳|障害年金
精神障害者通院医療費(精神通院医療助成制度)について
精神疾患を持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。当院の患者様では、てんかんの症状があり抗てんかん薬の内服を継続している方が上記制度の対象となります。
有効期限は1年間で随時申請が必要です。補助金額は所得と症状に応じて変わります。
自立支援医療対象者には「自立支援医療受給者証」が交付されます。「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関や薬局に毎回「自立支援医療受給者証」を提示し、公費負担分を除いた負担額を支払います。
(申請窓口)
市町村役場の精神保健福祉担当窓口
(申請に必要なもの)
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書(市役所にあります)
- 世帯確認のための健康保険証の写し(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し/生活保護世帯の場合は不要)
- 所得確認のための書類
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(1)市町村民税課税世帯の方市町村民税課税証明書、または課税状況確認のための同意書
(2)市町村民税非課税世帯の方(生活保護世帯を除く)
・市町村民税非課税証明書、または課税状況確認のための同意書
・受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書
(3)生活保護世帯の方:生活保護受給証明書 - 自立支援医療(精神通院医療)診断書
- 経済的問題の解決、調整援助
- 地域活動等
※医療機関にて作成するものですので、医師または相談室にてご相談下さい。




