医療相談室
主に病院において『疾病を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』ための専門職です。
医療相談室|精神障害者通院医療費|減額認定証|70歳以上の方の医療費制度
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高額療養費制度(限度額適応認定証)について
限度額適用認定証は、70歳未満の被保険者が入院して治療を受けた場合の医療費の自己負担を示すものです。医療機関の窓口へ保険証とともに認定証を提示することによって、1ヶ月の窓口負担が(1医療機関ごと)自己負担限度額までとなります。
(申請窓口)
国民健康保険 →市町村役場の国民健康保険担当の窓口
政府管掌健康保険 →全国健康保険協会の都道府県支部
健康保険組合 →各事業所
(申請に必要なもの)
保険証と被保険者の印鑑
| 1ヶ月あたりの自己負担限度額 | ||
| 限度額適応認定証 表示一般 |
過去12ヶ月の高額該当3回まで | 4回目以降 |
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,000円 |
| 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
※上記の申請を行なわなかった場合は、医療機関での請求額を支払い後、高額療養費自己負担限度額を超えた分は、支払い領収書を添付の上で高額療養費の申請が可能です。その場合は2~3ヶ月後に限度額を超えた分が還付されます。




